株式会社SOLABLEフォレスト

人権についての取組み

当社は、事業活動を進めるにあたり、国連「世界人権宣言」、国際労働機関(ILO)「労働における基本原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」などの人権に関わるすべての国際規範を尊重します。

世界人権宣言

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたもので、1948年、第3回国連総会にて、人権および自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したものです。

中核的労働要求事項に関する方針

当社は、国際労働機関(ILO)が定める国際労働基準に基づき、下記方針を遵守します。

1. 児童労働の禁止

国内法令が定める最低就業年齢に満たない児童に労働させません。 満 18歳未満の年少者に対しては、時間外労働や深夜業、健康が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。

2. 強制労働の禁止

いかなる就業形態においても、不当な労働を強制しません。

3. 雇用及び職業における差別の撤廃

基本的人権を尊重し、国籍・人種・宗教・性別・障害・社会的身分などによる差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、人権を無視する行為は行いません。

4. 結社の自由と団体交渉権の尊重

労使間で円滑な意思疎通を図り、従業員個人の意思に基づいて労働組合を結成する権利、および参加・不参加を選択する権利を尊重し、効果的な団体交渉権の行使を容認します。

株式会社SOLABLEフォレスト
代表取締役 西田 信一